3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。

1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。

2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。

3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。

4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。

5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
失業保険について質問です。一度回答いただいたのですが
さらに細かく知りたいので内容変えて再度質問します。
ハローワークでも聞いたのですが
思っているような回答得られず、初めてなので不安です。
6/29に失業保険申請
7/10に説明会参加し初回認定日7/28。
自己都合の退社で3ヶ月待機。
10/20認定日なので10/27頃に初回支給日の予定。
支給日数90日です。
(ちなみに次の認定日が11/18と12/16)
基本日額手当てが4,873円

①毎月何日にいくら支給されるか計算わかる方いらっしゃいますか?

②しつこいようですが求職活動は2回とも求人検索だけでいいですよね?
(これもハローワークで良いと聞きましたが、あいまいな返事で不安です。
初回認定日前は説明会7/10と求人検索1回の計2回でOKでした)
管轄は神戸の灘ハローワークです
6月29日から7月5日が待機期間、7月6日から3ヶ月の給付制限期間、10月6日からが給付対象期間になります。
よって10月20日の認定日には10月6日~10月19日の14日分が支給されます、振込みは認定日から1週間以内(大阪は銀行の4営業目)です。
①毎月決まった日に支払われることはありません、各認定日の1週間以内です。
②兵庫も大阪と同じようですね、大阪もハローワークでの求人検索2回以上でOK、但し検索した帰りにアンケート(証明書)をもらい、認定日にそのアンケートを提出することで認定されます。

※3ヶ月の給付制限期間には次回認定日までの3回以上の求職活動が必要です。
雇用保険のしおり(本)を貰っていませんか?
その中に、書いてあります。

【補足】
兵庫は確認印だけなんですね、大阪はアンケート用紙なるものを貰い、必要事項を記入の上、次回認定日に提出するようになっています。

失業認定に関しては自治体毎に色々と違いがあるようです、求職活動については再度ハローワークに確認された方がいいでしょう。
ただ、3ヶ月の給付制限期間の求職活動は殆どの自治体が3回のようです。
求職活動2回と言うのは給付中の認定期間内です。
自治体によっては、失業認定には1回以上の履歴書等の送付や面接がなければ認められないところもあるようです。
本来ならまずハローワークに聞くべきなんでしょうが
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。

ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。

あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。

わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
疾病による離職は、
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう

ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。

2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
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