失業保険について

失業保険について教えてください。
今は給付制限期間中で、3ヶ月分の失業保険を12月末から受給する予定です。

ですが、この期間中に
アルバイト先で、雇用保険に入っ

しまいました。

その後二ヶ月ほど、週に12時間未満で働いた後、社風が合わなく退職することになりました。

この場合、受給資格は失ってはいないでしょうか?
雇用保険のしおりをみてもわからなかったので、質問させていただきました。
わかる方、ご教授ください。
週12時間未満なのに加入させられちゃったんですか。それは災難です。まじめな雇い主さんだったのでしょう。

最初の認定日の時にすでに同じところでアルバイトをしていて、ちゃんとアルバイトをしていることを報告していれば大丈夫だと思いますし、最初の認定日の後からなら、ちょっと電話で聞いてみましょう。ちゃんと報告すれば受給資格がなくなることはないと思います。とりあえずまだ1円も受け取ってないですしね。

「大丈夫だろう」と自分で決めてしまって、報告が遅くなると困ったことになるかもしれません。明日にでも聞いてみましょう。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
20代前半フリーターです失業保険について教えてください。失業保険の給付制限期間は自己都合退職の場合3ヶ月ですが、
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。

それと失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。よろしくお願いします。
①その間に就職(バイト含む)した場合、給付されないのか、もしくは
給付に制限がかかるのか。
→給付制限期間中にアルバイトのような不安定就労であなた自身が
就職でないと主張するなら給付に影響はありません。
但し就職で無いといっても、週20時間以上で雇用保険がかかるなら、
就職とみなされ、その仕事を辞めるまで、失業保険はもらえません。

②失業保険の所定給付日数内に就職(バイト含む)した場合、給付され
ないのか、もしくは給付に制限がかかるのか。
→給付される期間の仕事は、(A)就職と(B)1日4時間以上の就労
(C)1日4時間未満の就労に分かれて決まります。
(A)は失業保険はストップします。(B)と(C)はアルバイト又は内職と
いう前提です。
(B)の場合、その日の基本手当は支給されません。但し受け取る
基本手当は消滅せず、繰り越されるだけです。
貴方の受給期間(離職後1年間)ならば、繰り越された基本手当は
もらえます。
さらに、就業手当のケースもあり、複雑なので説明は割愛します。
(C)賃金によって、一部の基本手当を支給されたり、全額基本手当を
もらえる場合もあり、また収入が多くて基本手当がもらえず、繰り
越される場合があります。


以上は、ハローワークの給付窓口で、審査判定しますから、
相談してみてください。



③失業保険と再就職手当ての違いがよく分からないので教えてください。
→失業保険の種類に、失業日にお金がもらえるものが基本手当
もらえる保険を残して早くに再就職を決めたら、お祝いに支給するのが
再就職手当です。これも、給付窓口で確認してください。
条件が、いろいろですから。
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