勤務27年。先月までの6ヶ月平均給与は総支給で26万です。手当てを抜くと約24万ですが、今退職したら失業保険はいくら貰えるんでしょうか?
また受給出来る期間も教えて下さい。
年齢で基本手当日額上限が違いますので確認して下さい。

基本手当日額上限額
30才以上45才未満ー7.030円
45才以上60才未満ー7,730円
60才以上65才未満ー6,741円

手当含む総支給額を元に計算するので260,000×6ヶ月/180日=8,666円
これが退職日直近6ヶ月の平均日額の給料ですが、
この金額の50~80%が基本手当日額になります。
質問者が45才~60才にあてはまると仮定して、だいたい平均すると75%なので、6,500円ほどになります。
月額にして195,000円です。
※あくまで仮定の計算なので正確なものではありません。

受給期間は退職が自己都合か会社都合かで違いがあります。

自己都合退職の場合、20年以上勤務なので150日になります。
会社都合退職の場合、年齢によって異なります。
30才以上45才未満ー270日
45才以上60才未満ー330日
60才以上65才未満ー240日

離職票を提出して申込してから最初の失業給付金がもらえるのは、
会社都合退職の場合~約1ヶ月後
自己都合退職の場合~約3ヶ月後(受給制限期間がある為)
となってます。

なお、失業保険の給付可能期間は退職後1年間です。つまり退職から何ヶ月か経って申込に行った場合、給付期間があっても退職日から1年目で打ち切られます。
8年間失業保険を納めてきました。
今度失業することになりましたが、どのくらいの額が支給されるのでしょうか?
自己都合なのか、リストラなのかによります。

自己都合の場合、8年間加入ですので、90日間支給されます。

会社がつぶれた・解雇されたなど、望まない失職の場合は、同様に8年間加入ですから、あなたが30歳未満だと120日。45歳未満だと180日。65歳未満だと210日支給されます。

支給額は、退職までに支払われた6ヶ月間の給料(残業代など含む。ボーナス含まない。)を180で割った金額の50%~80%前後が1日に支給されます。

ただし、上限額があり、30歳未満だと、6330円が上限です。
45歳未満だと7030円。
60歳未満だと7730円。
65歳未満だと、6741円。
が上限となります。

なので、どのくらい支給されるかは、人によって変わります。

月給12万円くらいの人は、3100円くらいが支給されます。

月給30万円くらいの人の場合は、だいたい5000円前後が1日あたり支給されます。

月給36万円以上(年齢によっては40万・42万以上)くらいの人は、上記の上限額ぎりぎりが支給されます。
現在、フルパートで社会保険に加入していますが、今後の状況によりパートタイム、週25時間、月収10万程度、ボーナス無のいわゆる社会保険の扶養の範囲に変更した場合、夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
その場合、どういう手続きが必要でしょうか?

扶養から抜けるのは簡単だけど、扶養に入れてもらうのは大変だと聞いたことがあります。

以前、退職後に夫の扶養に入れてもらおうと申請をしたところ、失業保険をもらうのであれば扶養に入れられない。と言われ、国民健康保険に加入しました。
無職なのにどうして?と思い尋ねたところ、離職票を提出しないとだめだから・・・。と言われた気がします。(うろ覚えですいません。)

やはりパートタイムに変更した場合は社会保険の扶養認定は受けられないのでしょうか?
ご質問の状況だと、たぶん認められるとは思いますが、
最終的には組合の判断になります。
認定されるともされないとも言い切れません。

>夫の社会保険の扶養認定されるでしょうか?
組合所定の認定書類に加え、
雇用契約書のコピーを提出して、審査を受けることになります。
扶養範囲は「交通費込み 月収108333円まで」なので、
契約書に書かれた時給や勤務時間、交通費などが
明らかにそれを超えていれば、出すだけ無駄でしょう。

契約書の内容が扶養範囲であれば、一般的には
扶養認定を受けられますが、細部の判断が組合ごとに
違うため、申請してみないとわかりません。

失業給付をもらう人が扶養に入れないのは、
その給付金も収入とみなされるからです。
日額3612円を超えると、収入超過で扶養には入れません。

3611円以下なら一般的には扶養認定可ですが、
中には組合規定で「金額の多少に関わらず、失業給付受給者の
扶養申請はすべて却下」としているところもあります。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。

お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
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