傷病手当受給後すぐに、失業保険を申請できるのですか?
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
2つ質問があります
現在59歳になる男性です。
退職時の勤務日は数約7年です。
1、昨年4月より傷病手当を受給しております。それも、本年10月をもって終了いたします。
ハローワークには、現在療養中に付き延長申請をしております。
また、障害年金の申請も考えておりますが、このような、健康状態で、ハローワークに受給申請できるのでしょうか?
その場合、医師の診断書など必要なのでしょうか?
2、退職時までの仕事が、タクシードライバーでしたが、退職直前3か月勤務日は0 収入0
その以前も、3日勤務 収入14,343 18日勤務144,653 13日勤務 92,991 計34日勤務251,987の収入でした。
失業保険は幾らになるでしょうか?
以上よろしく回答のほどお願いいたします。
「傷病手当」は失業給付の一種です。
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
あなたが言っているのは(健康保険の)「傷病手当金」では?
1.基本手当は、再就職可能な状態でなければ支給されません。
あなたは、再就職できない状態であるとして受給期間延長を承認されたのですから、当然、再就職可能な状態になったという、医師の証明が要ります。
※職安に行くと、所定の用紙を渡されるでしょう。
2.それだけしか書いてないですか?
手当額の基礎になる賃金額は、離職票-2の左側、(12)の欄に書いてあります。
(11)欄が11日未満の月は対象外ですので、6ヶ月を超える月数分が書いてあると思うのですが?
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
もうすぐ解雇になります。失業保険金を270日もらえるそうですが 9カ月も失業保険金で食べてたら 人間が怠けてだらしなくなりそうで怖い。皆さんはどうでしたか?
だいぶ過去の話ですが、わたしも失業保険は受給しないで、すぐ次の職場を探して再就職しました。
社会保険が切れれば国民年金、国民健康保険への移行のため手続きをしなければならないし、同じ掛け金を払うのなら社会保険の方がお得(安い)からです。
失業保険金という少ない収入で無駄な時間を過ごすより、新しい職場に早く就いたほうが仕事も早く覚えられ、収入面でも早く安定するのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。^^♪
社会保険が切れれば国民年金、国民健康保険への移行のため手続きをしなければならないし、同じ掛け金を払うのなら社会保険の方がお得(安い)からです。
失業保険金という少ない収入で無駄な時間を過ごすより、新しい職場に早く就いたほうが仕事も早く覚えられ、収入面でも早く安定するのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。^^♪
雇用保険について簡単に説明していただきたいです
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
難しい言葉だと理解できずすみません。
今度失業保険の申請に行きます。
過去に働いていた分もずっと派遣などで保険料を支払っていたので
すが
通算されないのでしょうか
合わせれば結構な金額になるかと思います。
過去に他で働いていた場合ですが、退職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
それは何回でも可能です。
雇用保険は保険料をいくら払ったかは関係がありません。
自動車保険のように掛け捨てに似たものですが法律で決まっていますから条件さえ揃えば会社は加入しなければならないものです。ただ、自動車保険と違うのは前述のように期間が通算されていくと言うことです。
重要なのは、①退職理由(会社都合、自己都合)②雇用保険被保険者期間、退職時の年齢の3点です。
それによって受給の日数や受給までの期間が違ってきます。会社都合の方が色々な面でかなり有利になります。
基本的なことは、会社都合退職なら、過去1年間で6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間で12ヶ月以上雇用保険被保険者があれば受給資格を得ます。
それは何回でも可能です。
雇用保険は保険料をいくら払ったかは関係がありません。
自動車保険のように掛け捨てに似たものですが法律で決まっていますから条件さえ揃えば会社は加入しなければならないものです。ただ、自動車保険と違うのは前述のように期間が通算されていくと言うことです。
重要なのは、①退職理由(会社都合、自己都合)②雇用保険被保険者期間、退職時の年齢の3点です。
それによって受給の日数や受給までの期間が違ってきます。会社都合の方が色々な面でかなり有利になります。
基本的なことは、会社都合退職なら、過去1年間で6ヶ月以上、自己都合退職なら過去2年間で12ヶ月以上雇用保険被保険者があれば受給資格を得ます。
失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。
この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
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