妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。

基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。

奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
遺族厚生年金について質問です。

①夫が60歳未満で死んだ場合と60歳以上で死んだ場合、妻に支払われる遺族厚生年金の支払い額は異なりますか?

②夫が癌を宣告されてから5年以内に死亡した
場合でも遺族厚生年金は支払われますか?

③夫は失業保険を貰っていた期間がありますが、遺族厚生年金は貰えますか?

④子供が成人しており同居してない場合は子供には支給されないのですか?
①年齢ではなく厚生年金の加入歴によります。もちろん厚生年金加入期間が長い方が、遺族厚生年金は高額にはなりますが、単純には回答できません。

②癌を宣告された場合とありますが、その初診日から5年以内の死亡です。初めて病院へ行ってその場で癌を宣告されるとは限りませんので。

③失業給付を貰っている間は、国民年金加入だと思います。その期間を納付や免除の承認を受けていれば問題はありません。国民年金を未納にしていると、納付要件に足りない可能性もありますが。

④子が遺族厚生年金を受けるには、18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)であることが前提ですから、成人しているならば同居・別居に関わらず受給はできません。

補足の件
「初診日から5年以内です、支給されないのですか?」
最初からそのようにご質問してください。
厚生年金加入中に初診日があり5年以内の死亡でしたら、遺族厚生年金の請求はできます。
失業保険の受取り金額の計算について教えて頂けないでしょうか?
私は、昨年10月~今年2月まで5ヶ月間、病気療養の為に休職していました。
3月から復帰していたのですが契約が5月末日までで、会社側から契約の更新をしてもらえず退職しました。
失業保険は直近の6ヶ月分のお給料を180日で割った金額が1日の支給額になるとありますが、私の場合直近6ヶ月の内の3ヶ月は無給だった訳ですから、復帰してからの3ヶ月分を180で割られてしまうのでしょうか?
また、この3ヶ月の間に休職中に支払っていなかった社会保険や介護保険や住民税や・・・などなどがまとめて引かれている為に手取り金額がかなり少なくなってしまっています。
支給金額は、手取り金額から計算されるのでしょうか?
ちなみに私は今の会社に入って10年以上になります。
契約社員でした。

私は母子家庭で、初めての失業で、いったいいくら受け取れるのか、どのくらいの期間受け取れるのか、今とても不安です。
どうぞ宜しくお願い致します。
6ヶ月の総額を180で割った額の50%から80%が基本手当日額となるのであって、180で割った額そのものが1日の賃金ではありません。

11日以上労働した月が対象となります。
1年の育児休業が間もなく終了し退職予定の妻なのですが退職後そのまま私の扶養に入れるのは問題ないでしょうか?もしくは会社都合なので失業保険をもらいそのあと扶養にとも考えていますが問題ないでしょうか?
経済的なことを考えると退職後失業保険をもらい切れたら扶養にと考えていますが、どっちがいいのでしょうか?
原則では、退職後失業保険をもらい終わったら奥様をあなたの社会保険の扶養にすることになります。一方、税扶養は雇用保険の受給額は非課税ですので他に収入がなければすぐに扶養にできます。
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