失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
主人が現実をわかってくれなくて悩んでいます
結婚してもうすぐ1年なる夫がいます。
付き合っている時、彼の仕事は正社員ではなく、会社の社員ともよくもめていて、いざ籍を入れるという直前に会社を辞め、私は自分の親にそのことを伏せて籍を入れました。
その後3ヶ月程短期のアルバイト等はしていましたが定職につかず、やっと春からは定職につき、今はなんとかまともに働いてくれているので、その点は安心できるようになりました。
私は結婚を機に退職し(引越して通勤困難になったため)、失業保険を受給できたので、本来はそれを多少なりとも今後の貯蓄にしようと思っていましたが、彼が仕事をやめてしまったことで、生活費にかわりました。彼はもともと貯金は全くありませんでした。
困っている・悩んでいることは
①夫が貯金できない体質?
②お金に全く余裕がないのに、家・車・バイクなど欲しがる
③子供ができた場合の育児に非協力的
他にも色々と悩みの種はあるのですが、大きいのがこの3つです。
もちろん今すぐはローンは通らないし、家を買えないことはわかっています。
そのためにお金を少しでも貯めようという話をしたのですが、そんなに貯めれないと・・・
私は現在パートで収入が月9万円ほど、彼はたぶん手取りで26万円ほどだと思います。給与明細を渡してくれません。私が家計簿をつけ、必要な金額を出してもらっています。
私の収入9万の内、3万円ほどは食費等にあてている中で、がんばって月2~3万貯金できれば良いなと思っています。
彼からは大体月平均12万程家賃等含めた生活費をもらっています。
残り14万円もあるのに、自分の収入から月5~6万の貯金すら「できるかなぁ~」とあまり前向きではありません。
夫は酒・タバコ・漫画が大好きで、せめて収納も厳しいから漫画を控えてほしいと言うと、それを我慢してまで貯金したくないと言われてしまいました。
子供については私が彼より3つ年上ということもあり、2年以内には欲しいと思っているのですが、泣いてる子をあやしたり、オムツを替えたりできない、したくないという感じです。子供が欲しくないわけではないそうですです。
子供ができたらもちろん私が育児に専念しますが、例えば私がお風呂に入っている間とかも見ていてくれないのか?と言ったところ、「うーん」って感じです。
私が困っている時ぐらい協力してもらいないのかと考えると不安で不安で子供作れません。
以上、長くなりましたが、宜しくお願いします。
結婚してもうすぐ1年なる夫がいます。
付き合っている時、彼の仕事は正社員ではなく、会社の社員ともよくもめていて、いざ籍を入れるという直前に会社を辞め、私は自分の親にそのことを伏せて籍を入れました。
その後3ヶ月程短期のアルバイト等はしていましたが定職につかず、やっと春からは定職につき、今はなんとかまともに働いてくれているので、その点は安心できるようになりました。
私は結婚を機に退職し(引越して通勤困難になったため)、失業保険を受給できたので、本来はそれを多少なりとも今後の貯蓄にしようと思っていましたが、彼が仕事をやめてしまったことで、生活費にかわりました。彼はもともと貯金は全くありませんでした。
困っている・悩んでいることは
①夫が貯金できない体質?
②お金に全く余裕がないのに、家・車・バイクなど欲しがる
③子供ができた場合の育児に非協力的
他にも色々と悩みの種はあるのですが、大きいのがこの3つです。
もちろん今すぐはローンは通らないし、家を買えないことはわかっています。
そのためにお金を少しでも貯めようという話をしたのですが、そんなに貯めれないと・・・
私は現在パートで収入が月9万円ほど、彼はたぶん手取りで26万円ほどだと思います。給与明細を渡してくれません。私が家計簿をつけ、必要な金額を出してもらっています。
私の収入9万の内、3万円ほどは食費等にあてている中で、がんばって月2~3万貯金できれば良いなと思っています。
彼からは大体月平均12万程家賃等含めた生活費をもらっています。
残り14万円もあるのに、自分の収入から月5~6万の貯金すら「できるかなぁ~」とあまり前向きではありません。
夫は酒・タバコ・漫画が大好きで、せめて収納も厳しいから漫画を控えてほしいと言うと、それを我慢してまで貯金したくないと言われてしまいました。
子供については私が彼より3つ年上ということもあり、2年以内には欲しいと思っているのですが、泣いてる子をあやしたり、オムツを替えたりできない、したくないという感じです。子供が欲しくないわけではないそうですです。
子供ができたらもちろん私が育児に専念しますが、例えば私がお風呂に入っている間とかも見ていてくれないのか?と言ったところ、「うーん」って感じです。
私が困っている時ぐらい協力してもらいないのかと考えると不安で不安で子供作れません。
以上、長くなりましたが、宜しくお願いします。
彼と別れたくないのであれば、あなたが稼ぐしかないと思います。
子供が生まれたら専業主婦・・・なんて甘い夢は諦めてください。
今からでも彼と同じかそれくらい稼げる仕事について、彼を経済的にあてにするのはやめてください。
仕事は正社員じゃないとダメです。非正規だと妊娠で切られます。
子供を育てながら、あなたも一生働くつもりでいてください。
育児についてはご実家などをあてにできればいいのですが、それが無理なら保育所などを使うしかありませんね。
子供が小さくて危ないうちは、いっそあなたが子供を連れて実家に帰り、数年にわたって別居などになるかもしれません。
あまりないとは思いますが、まれに子供が生まれて良い方向に変わってくれる男性もいます。
でもあまりないので、それをあてにして子供を生むのはやめたほうがいいと思います。
この彼と別れたくないなら、経済的支援も、子育て支援も、彼には期待せず、シングルマザーになったつもりで生きるしかないと思います。
そんなのは嫌だ、と思うなら彼との離婚も本気で考えて、そのうえで彼とよくよく話し合いをしましょう。
子供が生まれたら専業主婦・・・なんて甘い夢は諦めてください。
今からでも彼と同じかそれくらい稼げる仕事について、彼を経済的にあてにするのはやめてください。
仕事は正社員じゃないとダメです。非正規だと妊娠で切られます。
子供を育てながら、あなたも一生働くつもりでいてください。
育児についてはご実家などをあてにできればいいのですが、それが無理なら保育所などを使うしかありませんね。
子供が小さくて危ないうちは、いっそあなたが子供を連れて実家に帰り、数年にわたって別居などになるかもしれません。
あまりないとは思いますが、まれに子供が生まれて良い方向に変わってくれる男性もいます。
でもあまりないので、それをあてにして子供を生むのはやめたほうがいいと思います。
この彼と別れたくないなら、経済的支援も、子育て支援も、彼には期待せず、シングルマザーになったつもりで生きるしかないと思います。
そんなのは嫌だ、と思うなら彼との離婚も本気で考えて、そのうえで彼とよくよく話し合いをしましょう。
出産に関してのお金について。
現在妊娠8ヶ月半ばです。出産に関してのお金について質問です。
現在の状況は…
①旦那の社会保険の扶養に入って約2年。
②私→パートで1年4ヶ月働いていて、今月末退職予定。
③私の会社は産休、育休制度はなく、出産後失業保険の手続きをする予定。
④会社からは再雇用してくれる話が出ているが、現段階では未定。(とりあえず失業保険をもらおうと考えています)
①~④の状況で貰えるお金は出産一時金のみなのでしょうか?
扶養に入ってる=出産手当金は貰えない事になりますか?
詳しい方、教えて下さい!
現在妊娠8ヶ月半ばです。出産に関してのお金について質問です。
現在の状況は…
①旦那の社会保険の扶養に入って約2年。
②私→パートで1年4ヶ月働いていて、今月末退職予定。
③私の会社は産休、育休制度はなく、出産後失業保険の手続きをする予定。
④会社からは再雇用してくれる話が出ているが、現段階では未定。(とりあえず失業保険をもらおうと考えています)
①~④の状況で貰えるお金は出産一時金のみなのでしょうか?
扶養に入ってる=出産手当金は貰えない事になりますか?
詳しい方、教えて下さい!
出産手当金は扶養の場合は対象外となります。
出産一時金は、旦那サマの社会保険から「家族出産一時金」として支給されます。
失業保険は出産後すぐは受給できませんので、ハローワークに期間延長手続きをする必要があります。
就職活動を始められるようになってから支給されます。
再雇用の話があるのに産休.育休とれないんですね。労働基準で決められた休暇だし、妊娠&出産が原因での解雇は禁止されてますよ。
雇用者が育休中は会社が負担する費用は何もないのを知らないんですかね?
出産一時金は、旦那サマの社会保険から「家族出産一時金」として支給されます。
失業保険は出産後すぐは受給できませんので、ハローワークに期間延長手続きをする必要があります。
就職活動を始められるようになってから支給されます。
再雇用の話があるのに産休.育休とれないんですね。労働基準で決められた休暇だし、妊娠&出産が原因での解雇は禁止されてますよ。
雇用者が育休中は会社が負担する費用は何もないのを知らないんですかね?
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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