健康保険?130万?141万?以下は扶養に入れるってありますよね?
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
今年の1月から3月まで普通に働いていて退職しました。
その時の所得が総支給で70万位ありまして退職金とあわせると90万位あります。その後8月から失業保険をもらって今月末まで月10万くらいのお金をもらっています。4月から7月所得無しで税金とかは納めました。
ここで質問なのですが
1
失業保険は所得に入るのですか?
2
健康保険は所得が141万以下なら払わなくていいような話しを聞いたのですがその場合、現在市役所の国民健康保険に加入しているのですが還付されるですか?
3
所得税は来年は103万以下なら払わなくていいのですか?
全く知識がありませんので教えてください。
他に良い方法等があれば教えてください。
あなた自身の税金:
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
今年の年収(1月1日~12月31日)
給与収入70万-給与所得控除65万=給与所得5万円
退職金受給額20万-退職金控除80万=退職所得ゼロ
雇用保険の基本手当(失業保険)・・非課税、所得に含めない。
年内に再就職やバイトで稼がない限り、所得5万円です。
所得5万円-基礎控除38万円=課税所得ゼロ
来年確定申告で給与収入から差引かれた所得税を取り戻してください。
あなたを扶養する誰か(親とか配偶者)の税金:
あなたの平成20年分の所得は38万円以下なので、年末調整あるいは確定申告であなたを扶養親族として申告することで節税することが出来ます。
あなたを扶養する誰かが、サラリーマン等で健康保険に加入している場合
あなたの失業保険の受給額が日額3,611円以下なら、その誰かの健康保険の被扶養者になれます。
日額3,612円以上だったら、受給がすっかり終わるまでダメです。
日額3,611円以下だとして‘健康保険被扶養者として認定された日’を過去へ遡って決定して貰えるかは、健康保険組合あるいは健保協会によって違います。もしさかのぼって認定してもらえれば、国民健康保険料が返却してもらえる可能性もゼロではありません。が、国民健康保険証を使って受診していたら、絶対ダメです。
失業保険についてです。失業保険を130万超えた場合扶養に入れないとい知りました.
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険は非課税と聞きましたが扱いが違うとの事でしたが
年収は給付を受ける時期とかでちがいますか?
例えば7月から12月 翌年1月から6月まで受給を受けたとする場合130万未満、単純に2年でわりました
1月から12月まで受給を受けた場合130万を超える
同じ130万を受給を受けても年収が違ってくるのではないでしょうか?
それとも月額で判断されるのでしょうか
失業保険に対しては税制の扱いと社会保険の扶養の扱いが制度が違うので扱いや考え方が違うということです。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
税制上は無課税ですが,社会保険の扱いでは収入と見なすというわけです。それも130万円ではなく日額が3千***円をこえれば,社会保険の扶養にはなれません。
3カ月間の支給でも40万円などになるような給付なら最初から扶養になれないというわけです。 年間130万円を12×30=360日で割り算した日額だと思います。
そもそも税金は年間の合計所得で判断しますが
社会保険の扶養は年間という概念はありません。その時々の状態での手入と将来に向けての見込みで判断です。
退職後の手続きについて
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
失業保険は、入っていましたか?入っている期間は?入っているのを、確認したら、ハローワークへ一度行って資料をもらって下さい。それで、詳しく読んで下さい。その資料に、働く先が決まっている場合失業保険は、もらえません。あくまでも、失業をし、つぎの職業を探している場合のみ、もらえます。と書いてあります。つまり、アルバイトで決まっているので、失業保険はもらえません。
なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。
後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。
国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。
そんな所です。
後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。
以上の手続きをしたら、完了です。
なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。
後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。
国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。
そんな所です。
後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。
以上の手続きをしたら、完了です。
確定申告、教えてください。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
主人、私(パート年収50万以内)子供3歳半の3人の家族構成です。
主人の会社の不景気で昨年5月から雇用形態が社員から委託(というのか?)個人事業主(?)になり、
厚生年金→国民年金
失業保険→なし
労災→主人が払う
健康保険(以前から土建を引き続き)社員扱い→個人事業主扱い
になりました。
ローンが組めなくなりそうなので、昨年のうちに土地を購入、新築し、住所を移転。年明け入居しました。
会社から5月までの源泉徴収票をもらい、生命、地震保険、年金等の控除証明やローン残高証明は揃っています。
数年前会社員だった頃の出産等の確定申告はやったことがあるのですが、今年は不動産所得があったのと、個人事業主になり、よくわかりません。
①税務署に相談に行きたいのですが、不動産所得について、他に何の書類が必要でしょうか?親から援助で贈与もありましたが、金額は住宅購入時期の非課税分にあたります。
②個人事業主の必要経費について、賃貸だったので家賃や光熱費、車検費用なども入りますか?3割くらいは必要経費に出来るような話を聞いたことがあります。その場合、家賃、光熱費も分かるものも必要ですか?原本ですか?コピーでもいいのですか?
この時期、税務署は混んでいるので一回で済ませたいと思ってます。何を持って行くべきでしょうか?
わかりやすくお願いします。
ご質問が多岐にわたるため長文となります、お付き合い下さい。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
まず、新築された住居を購入する際に親から受けた贈与については、贈与税の申告をしなければなりません。
仮に、昨年より実施された直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用される場合で、贈与税額が生じない場合であっても特例を受けるためには申告期限までに申告しなければ特例の適用は受けられません。
必要となる書類も多いため、早めに準備されることをおすすめします。
住宅取得控除(いわゆる住宅ローン控除)のために必要な書類とかぶりますが、別途必要となりますのでご注意下さい。
次に、確定申告についてですが、個人事業についても不動産所得についても全てを一申告書にて計算することとなります。
不動産所得について必要となるのは、収支内訳書(不動産用)となります。この内訳書に収入や不動産所得にかかる費用などを記載して所得を算出します。
事業所得についても、収支内訳書(一般用)がありますので、こちらを利用いただき所得を算出します。
事業の経費として計上できるのは、その収入を得るために要した費用のみとなります。また、領収書等の提出は必要ありませんが領収書等につきましては、本人による保存義務(7年)があるため大切に保管してください。
調査の際に領収書等で証明できない場合には、その計上した費用はないものとして所得を計算し直されてしまいます。
賃貸で借りている自宅や光熱費、車検費用などについてはその利用割合に応じて按分します。
つまり、自宅の一室を事務所として利用している(私生活スペースとしては一切利用していない)場合、その一室の面積に該当する家賃のみ経費として計上できます。また、光熱費なども利用面積で按分して構いません。
車検費用なども同様に、車を事業でどのくらいの頻度で使用しているかによって計上すべき割合が変ってきますのでご注意下さい。公私ともに使われているのであれば、3割程度を計上しておけばよろしいと思います。
税務署に持って行くべき書類としては、平成21年分の源泉徴収票と国民年金控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの(金額のみのメモでも良い)、生命保険料控除証明書、不動産の収入(貸している建物の名称や所在地、貸している人の氏名等)と費用明細(建物を取得したときの金額などがわかるものも)を記載したメモ、事業の収入とそれに要した費用の明細メモ、住宅取得控除を受けるために必要な書類、贈与税の特例選択のために必要な書類、通帳(還付になった際に必要)と印鑑だと思います。
事前に用意しておかないといけないものとしては、住民税の写しと不動産登記事項証明書、取得した住宅の請負契約書のコピーです。これらは住宅取得控除と贈与特例に必要となりますので、2部ずつ用意されることをおすすめします。
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